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 FAQ(よくあるご質問)


 会社設立に関するご質問
Q.会社設立にあたって資本金はいくら必要ですか?
Q.資本金は現金以外ではいけないのですか?
Q.役員は1人でも良いのですか?
Q.発起人は1人でも良いのですか?
Q.類似商号の禁止規定はなくなったのですか?
Q.資本金の払込みはどのようにして行うのですか?
Q.資本金はいつから使うことができますか?
Q.会社名義の銀行口座はいつから作れますか?
Q.会社設立の登記や登記事項証明書取得はどこで行うのですか?



 ご依頼に関するご質問
Q.事前に見積もりをしてもらうことはできますか?
Q.会社設立に関する相談に乗ってくれますか?
Q.報酬の他に日当や出張料が必要ですか?
Q.遠方からの依頼も引き受けてくれますか?
Q.費用はいつお支払するのですか?
Q.依頼にあたり事前に準備しておく物はありますか?
Q.会社の印鑑の作成も一緒にお願いできますか?
Q.会社設立後の変更手続などもお任せできますか?





 会社設立に関するご質問と回答

Q.会社設立にあたって資本金はいくら必要ですか?
A. 現在の会社法上、資本金は1円であっても株式会社を設立することができます。
もっとも、設立当初の資本金があまりにも小額ですと、設立後の運転資金が回らないことになりかねませんから、事業の規模や実際の運営を考慮した上で資本金を決める必要があるでしょう。


Q.資本金は現金以外ではいけないのですか?
A. 現金以外の財産(パソコンや自動車などの動産、土地建物などの不動産、有価証券など)も、現物出資として出資することで、資本金とすることができます。
現物出資による設立は、当事務所の各プランでもオプションサービスとしてご利用いただけます(ただし、500万円を超える現物出資には、原則として裁判所の関与や弁護士・税理士・不動産鑑定士等の証明が必要となるため、ご相談下さい)。


Q.役員は1人でも良いのですか?
A. 取締役は1人のみでも構いません。
ただし、取締役会を設置する会社の場合には、最低3人以上の取締役を置く必要があります。


Q.発起人は1人でも良いのですか?
A. 発起人は1人のみでも構いません。
自然人だけでなく、法人(会社)も発起人となることができます。
ただし、法人が発起人となる場合には、当該法人の登記事項証明書・代表者の印鑑証明書のご用意をお願いするなど、設立手続において必要となる書類が通常と異なりますので、注意が必要です。
詳細につきましては、お問い合わせ下さい。


Q.類似商号の禁止規定はなくなったのですか?
A. 現在の会社法上、類似商号の禁止規定はなくなりました。
したがいまして、他人が既に使用している商号と類似する商号をその同一市区町村内に登記することも、手続上は可能となりました。
ただし、不正の目的や悪意をもって他人と類似の商号を使用したり、有名企業と似かよった商号を使えば、不法行為として損害賠償請求を受けたり、不正競争防止法違反となるおそれもあります。
そのため、当事務所では、会社設立に当たっては、従来どおり類似商号の調査をお奨めしています。


Q.資本金の払込みはどのようにして行うのですか?
A. 発起設立の場合、資本金の払込みは、
@公証人による定款の認証を受けた後
A発起人の代表者個人名義の銀行口座に
Bいつ、誰から払込みがなされたのかが通帳に記載されるように必ず振込みで
行うようにしてください。
これらに反して払込みをすると、法務局の登記手続上、払込手続のやり直しを命じられる場合がありますので、くれぐれもご注意下さい。
なお、募集設立の場合には、銀行の払込金保管証明書が必要となります。


Q.資本金はいつから使うことができますか?
A. 発起設立の場合、資本金の払込みが済んで、払込みをした通帳のコピーを取った後であれば、会社の経費として使用しても構いません。
従来は、銀行に払い込んだ資本金は会社設立登記が完了するまでは一切動かすことができなかったのですが、現在は、発起設立の場合には払い込みの証明が通帳のコピーで足りるようになったので、間違いなく資本金の払込手続が行われ、通帳のコピーさえ取っておけば、経費(創業費)として使用することができます。
なお、募集設立の場合、銀行の払込金保管証明書が必要となる関係上、従来どおり会社設立登記が完了するまでは、資本金をとして払い込んだお金を動かすことはできません。


Q.会社名義の銀行口座はいつから作れますか?
A. 会社設立登記の完了後です。
会社は、設立登記を申請した日に成立したことになりますが、実際に銀行口座を開こうとすると、銀行からは、定款の他、会社の登記事項証明書や印鑑証明書の提出を求められます。そのため、会社名義の銀行口座は、事実上会社設立登記が完了した後ではじめて開設することができるようになります。


Q.会社設立の登記や登記事項証明書取得はどこで行うのですか?
A. 会社の登記(設立登記や各種変更登記を含む全ての登記)の申請は、原則としてその会社の本店所在地を管轄する法務局に対して申請しなければなりません。
たとえば、東京都新宿区に本店のある会社の登記は、東京法務局新宿出張所に対して申請しなければ、却下されてしまいます(ただし、支店における登記は除く)。
一方、会社の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や代表者の印鑑証明書は、管轄法務局以外でも、取得することができます。
たとえば、東京都新宿区に本店のある会社の登記事項証明書や印鑑証明書は、コンピュータ化されている法務局であれば、全国どこの法務局の窓口でも取得することができます。
また、最近では、登記事項証明書の取得はインターネットや郵送でも申請することが可能となっていますので、直接窓口に足を運ばなくても、取得することができます。





 ご依頼に関するご質問と回答

Q.事前に見積もりをしてもらうことはできますか?
A. もちろん、お見積もりいたします。
当事務所では、お申込みを頂いた後、資本金の額や本店所在地などの基本事項を確認させていただいた上で、費用のお見積もりをいたします。
お見積もりにご納得頂いた場合にはじめて正式な手続の委任契約締結となりますので、安心です。
費用は、原則としてお見積もり金額以上には必要ありません。ただし、お客様の過失や事後的なご希望の変更など、お客様ご都合により、定款や登記の内容に変更・訂正が生じた場合等の費用につきましては、ご案内の上別途請求させていただくことになりますので、あらかじめご了承下さい。


Q.会社設立に関する相談に乗ってくれますか?
A. はい、もちろんです。
当事務所では、ただ安価に会社設立を請け負うだけではなく、会社設立を通じて起業家の皆様をサポートし、設立後も引き続き良きパートナーでありたいと考えております。
そのため、私どもは、書類を作成してそれに印鑑を押すという「作業」だけにとどまらず、会社設立にいたるまでの一つのプロセスとして、お客様からのご相談をお受けしています。
ご相談は、Eメールや電話だけではなく、面談でもお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。


Q.報酬の他に日当や出張料が必要ですか?
A. 埼玉県、東京都、群馬県、栃木県、神奈川、千葉の1都5県に本店所在地を置く会社の設立の代行については、当事務所報酬額とは別に日当や出張料は頂きません。
ただし、お客様のご都合や過失によって、事後的に定款の内容や登記申請の内容について変更・修正の必要性が生じた場合には、別途日当等が発生する場合がございます。
上記1都5県以外の地域に本店を置く会社の設立の場合については、原則として別途日当が発生します。
詳細につきましては、お問い合わせ下さい。


Q.遠方からの依頼も引き受けてくれますか?
A. はい、全国どちらからのご依頼でもお引受け致します。
ただし、定款認証のために本店所在地管轄の公証役場まで出向く必要がございます関係上、埼玉県、東京都、群馬県、栃木県、神奈川、千葉の1都5県以外の地に本店所在地を置く会社の設立代行については、別途日当等が発生いたします(1万円から3万円の範囲)。
詳細につきましては、お問い合わせ下さい。


Q.費用はいつお支払するのですか?
A. お見積金額をご了承頂き、正式な会社設立登記手続を当事務所にてお任せいただくこととなった時点で、費用総額を当事務所指定の口座までお振込み下さい。
代金のお振込みを確認させて頂き次第、定款等の作成を始めさせて頂きます。


Q.依頼にあたり事前に準備しておく物はありますか?
A. 特にあらかじめご準備いただく書類はありません。
ただし、設立登記に向け、発起人及び役員の方の個人の印鑑証明書を取得していただくことになりますので、可能であれば事前にご用意頂いた方が手続がスムーズです。


Q.会社の印鑑の作成も一緒にお願いできますか?
A. はい、可能です。
当事務所では、一級技能士の資格を持つ印鑑職人さんと業務提携させて頂いておりますので、どのような材質、タイプの印鑑の作成でもお任せいただけます。


Q.会社設立後の変更手続などもお任せできますか?
A. もちろん、設立後の各種変更手続もお引受けいたします。
当事務所は、単なる会社設立代行のみを請け負う業者ではなく、登記手続の専門家である、司法書士事務所です。
会社法、商業登記法を始めとする各種法規に精通しておりますので、会社の登記全般について安心してお任せいただけます。








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