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 設立後の各種変更手続


 変更登記の必要性

登記とは、会社が一定の情報(会社名や本店所在地、役員など)を登記簿に記録し、これを一般に公開することをで法人と取引する相手方の安全を図ることを主な目的とする制度です。したがって、そもそも登記されている内容が実態と異なるのでは、登記制度自体十分にその役割を果たすことはできません。そのため、会社の設立が済んだ後、定款の記載事項や役員など、登記されている内容に変更が生じた場合、管轄する法務局対してその旨の変更登記を申請しなければならないことになっています。

登記事項に変更が生じた場合、店所在地では2週間以内に登記しなければならず、もし、この期間内に登記をしないと、100万円以下の過料(罰金のようなものですが、過ちであって犯罪ではないので前科にはなりません)に処せられます。

登記を怠ったら直ぐに過料の請求が来るかというと、必ずしもそうとは限りませんが、最近では、役員の任期満了に伴う変更登記を怠っていたという比較的軽微な登記の懈怠であっても、数万円から数十万円の過料に処せられるケースが多くなっているようです。

もちろん、対外的な信用を得るために会社の登記をしている以上、変更するのが当たり前ですから、もし登記事項に変更が生じた場合には,過料云々以前に,早急に手続を済ませるべきでしょう。




 変更登記をすべき代表的な事例

一般的に生じる登記事項の変更には,次のようなものが挙げられます。

変更する事項 説 明 印紙代
 商号(社名) 会社名を変更します。念のため、同一・類似の商号の会社の有無なども確認します。 3万円
 本店(同一区域内) 会社の所在地を同一区域内で移転する場合の変更。管轄する法務局も同一のままです。 3万円
 本店(管轄外へ) 会社の所在地を他の法務局の管轄する区域に移転します。旧本店所在地と新本店所在地の管轄での登記が必要となります。 6万円
 役員(人事) 取締役・監査役・代表取締役について就任・辞任・解任・任期満了による退任・死亡等により変更が生じた場合の登記です。
1度に行う限り、人数が増えても同一料金です。
1万円
 役員(住所氏名) 住所(代表取締役)や氏名(取締役・監査役・代表取締役)が引越しや婚姻などで変更が生じた場合の登記です。登記した当時から住所・氏名に誤りがあった場合には、更正登記となり、印紙代が2万円必要です。 1万円
 目的(事業内容) 事業内容を変更・追加・削除する場合。何項目変更しても同一料金です。 3万円
 資本金の増加 資本金を増加する手続。増加する資本金の額が430万円までなら一律3万円の印紙代ですが、それ以上の場合増加額×7/1000の印紙代が必要です。 3万円から
 支店の設置 支店を設置した場合の手続。本店所在地と支店所在地の双方に登記を申請します。 6万9千円



各種変更登記について

会社設立代行埼玉では、下記のとおり各種の変更登記も承っております。
会社設立時に設立登記手続をご依頼を頂きましたお客様はもちろん、その他のお客様からのご依頼もお引受けしておりますので、是非ご利用下さい。




 商号(会社名)の変更



 本店の移転(同一区域内)



 本店の移転(管轄区域外へ)



 役員の変更



 目的の変更

上記以外の各種変更登記も承っております。
詳細は直接お問い合わせ下さい。






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