知っておきたい会社法 |
平成18年5月1日、会社法が施行され、これまでの会社に関する様々な規定が大幅に見直されることになりました。ここでは、これから会社を設立する方にとって最低限必要な知識として知っておいて頂きたい変更点をご紹介します。
新会社法の施行により、新規に有限会社を設立することができなくなりました。 現在は、会社を設立する場合には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つの形態のみが認められています。 ただし、既に存在している有限会社は特例有限会社として存続することが認められています。
これまでは、有限会社は最低300万円、株式会社については最低1,000万円の資本金を設立時に用意しなければなりませんでした。 しかし、新会社法ではこの最低資本金に関する規制が撤廃されたため、資本金が1円から株式会社が設立できるようになりました。(以前、特例を受けることによって「1円会社」が設立できる「確認株式会社」という制度がありましたが、現在は特例ではなく通常の設立形態として資本金1円から会社が設立できます)
旧商法の時代には、株式会社については取締役が3名以上必要であり、監査役も1名以上必要とされていました。新会社法では、株式の譲渡制限に関する規定のある会社(非公開会社)であれば取締役を1人だけ置き、監査役や取締役会も設けないでもよいことになりました。 これにより、従来のように「誰かの名前を借りて役員になってもらう」などという無意味なことをする必要もなくなりました。また、非公開会社においては、取締役及び監査役の任期を定款の定めにより最大10年まで延長することもできます。
旧法では、紛らわしい会社の名称(商号)の使用を防止するため、同一市町村内において他人がすでに登記している会社の名称と類似の名称は、同種の営業について登記することが禁止されていました(類似商号の禁止)。 さらに、「同種の営業」であるか否かについては登記事項である「会社の目的」で判断していたため、実際に登記をする場合には、語句の使用や目的の明確性などの審査が厳格で、迅速に会社設立手続が進まないなどの弊害も指摘されていました。 新会社法では、類似商号の禁止規制が廃止され、「会社の目的」についても比較的柔軟な記載が認められるようになりました。 もっとも、下記のような点には引き続き注意が必要です。 @目的の内容にかかわらず、同一住所に同一商号の登記はできない。 A新会社法・不正競争防止法の規定により、他人の商号と同一又は類似の商号を不正の目的で使用した場合、商号使用の差し止めや損害賠償請求の対象となる可能性があります。
旧法では、最低資本金の規制などがあった関係もあり、資本金があることを証明するために金融機関の発行する「払込金保管証明書」の添付が必要とされていました。しかし、この証明書の発行を受けようとしても、ある程度の取引実績がないと金融機関から断られてしまうケースも多く、新規開業を妨げるひとつの要因となっていました。新会社法では、発起設立の方法で株式会社を設立する場合には、払込金保管証明が不要となり、代わりに預金通帳のコピー等を添付することで足りることになりました。 また、従来は設立登記が完了するまで金融機関に預けた資本金としてのお金を引き出すことは認められませんでしたが、現在では、設立登記完了前でも払込金の引き出しが事実上可能となりました。
現物出資の目的である財産又は会社設立後に譲り受けることを約した財産について、定款に記載された金額が500万円を超えない場合には、資本金に対する割合を問わず、裁判所の選任する検査役の検査が不要となりました。また、現物出資の財産等について、定款に定めた額が相当であることについて弁護士や税理士等の証明を受けた場合には、検査役の検査が不要となります。これにより、従来に比して金銭に換えて動産や不動産を出資することが容易になりました。
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押さえておきたい会社法のポイント(旧商法との比較)
| 改正前(旧商法) |
項 目 |
改正後(新会社法) |
| − |
有限会社制度 |
廃止(新規設立不可) |
| 株式会社は最低1.000万円以上 |
最低資本金 |
規制なし(1円でも可) |
| 必要 |
銀行の保管証明 |
発起設立なら通帳のコピーで可 |
| 類似商号の場合には登記不可 |
類似商号 |
廃止(同一所在に同一商号は不可) |
| 資本金の5分の1未満かつ500万円未満なら不要 |
現物出資の際の 検査役の調査 |
総額500万円未満なら不要 |
| 設立後2年以内に資本の5%以上の対価に必要 |
事後設立の 検査役の調査 |
廃止 |
取締役3人以上 任期は2年
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取締役の 人数・任期 |
原則3人以上 任期は最低2年 (ただし、譲渡制限会社は最低1人から。任期は最長10年) |
最低1人以上 任期は4年
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監査役の 人数・任期 |
原則1人以上 任期は最低4年 (譲渡制限会社は設置自由。ただし、取締役会を設置した場合は監査役か会計参与が必要) |
| 必ず設置 |
取締役会 |
設置は任意 |
| できない |
取締役の書面決議 |
可能(ただし定款の定めが必要) |
| なし |
会計参与 |
新設 |
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