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 株式会社の設立方法と手続
株式会社の設立方法

株式会社を設立する方法には、発起設立と募集設立の2つの方法があります。

1.発起設立
会社設立時に発行する株式全部を発起人だけで引受けてする設立方法を発起設立といいます。
2.募集設立
会社設立時に発行する株式の一部のみを発起人が引受け、残りの引受人を発起人以外から広く募集してする設立方法を募集設立といいます。

募集設立は株式の引受を広く募集する必要があることから、発起設立と比較し手続が複雑になります。一方の発起設立は、発起人が1人でもよいため、規模の小さい会社の設立には適しており、現在の会社設立の多くは発起設立の方法が多く利用されています。

当事務所では、通常、発起設立の方法による設立手続をお奨めしていますので、本サイトでは発起設立の流れを解説します。


株式会社設立手続の流れ(発起設立で取締役会・監査役を置かない場合)

ここでは、一般的な株式会社設立手続の流れについてご紹介します。
なお、会社設立代行埼玉にご依頼の場合の具体的な手続の流れにつきましては、サービス内容・料金体系の項より、ご利用のプランの流れをご確認下さい。



 ステップ1 基本的な事項の検討

会社の基本な事項として、発起人・事業の内容・商号(会社名)・会社の所在地・資本金額・株式の内容・当初役員・などを検討します。
検討事項の詳細については、会社設立時の検討事項のページを参考にして下さい。
なお、この時点ではまだ決定していなくとも、大まかにイメージができていれば構いません。
定款の作成までの間、よく検討してください。

会社設立代行埼玉にご依頼のお客様には、簡単なチェックシートをご用意しています。お客様のスタイルに合わせた会社設立プランを御検討下さい。






 ステップ2 事業内容の確認・類似商号の調査

事業内容について
会社の目的である事業内容は、もちろん、会社で行う営業活動にマッチしていることが必要ですが、会社設立当初から目的として掲げた項目すべての営業を行わなければならないということではありません。逆に、目的に掲げたこと事業以外であっても、それに付随する業務などは行うこともできます。ただし、適法性や明確性の関係上、目的としての使用が制限される用語などもありますので、事前に法務局などに確認を取っておいたり、司法書士などの専門家に相談をしておく方が間違いありません。

類似商号について
従来は、「同一市区町村内に同一又は類似の商号がある場合にはその商号の使用はできない」という類似商号の禁止規定がありましたが、新会社法が施行された平成18年5月以降、類似商号の規制は撤廃され、「同一住所における同一商号の使用はできない」という内容に緩和されました。そのため、A市B町1丁目番地に株式会社甲という会社が登記されていても、A市B町1丁目番地に株式会社甲という会社を設立することが可能となりました。ただし、他人が使用している商号と同一又は類似のの商号をむやみに使用することは不正競争防止法違反となり差し止めの請求や損害賠償請求の対象となる可能性がありますので、「類似の商号など有り得ない」というような珍しい社名を付ける場合以外は、類似商号の調査を行うことをお奨めします。

当事務所にご依頼のお客様には、事業内容に関するご相談、類似商号調査サービスのご用意がございます。






 ステップ3 会社の代表者の印鑑(代表印)の発注

会社の設立登記の必要書類には会社設立後に会社の代表者として法務局に届出る印鑑を押印することになります。
この印鑑には、通常、会社名を入れることになりますので、類似商号の調査等の手続が済み、その商号が使用することができることが確定した時点で印鑑を発注することになります。






 ステップ4 定款の作成

定款とは、「会社の憲法」と言われる、設立する会社の組織構成や運営方法などの基本的なルールを定めたものです。作成した定款は公証役場で公証人の認証を受けて初めてその定款は法的に効力を生じることになります。

定款を作成する際には必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」、記載が義務付けられていないが、記載して初めて法律的効力を生じる「相対的記載事項」、法的効力はないががその会社の決め事として記載することができる「任意的記載事項」があります。
では、それぞれについて説明しておきます。

「絶対的記載事項」
 ・目的(事業の内容)
 ・商号(会社名)
 ・本店の所在地(例、埼玉県熊谷市)
 ・設立に際し出資される財産の価格
 ・発起人の氏名住所

「相対的記載事項」
 ・株式の譲渡制限に関する規定
 ・役員の任期の延長に関する規定
 ・株主名簿管理人に関する規定
  など

「任意的記載事項」
 ・定時株主総会の招集時期
 ・株主総会の議長
 ・事業年度
 ・議決権の代理行使
  など

定款は同じ物を3部作成し、1部は公証役場に保管、1部は法務局に提出、1部は会社保存用の原本となります。

当事務所にご依頼のお客様については、当事務所が責任を持って作成します。






 ステップ5 定款の認証を受ける(電子認証ではない場合の手続)

原則として、発起人の全員が公証人役場に出向いて行うことになっていますが、時間がない場合等には、発起人のうち代表者1人が代理人として行うことも可能です。なお、発起人以外の代理人が行く場合は委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要になります。

<場所>
本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場
<持参する書類等>
・定款3部
・発行人全員の実印(代理人の場合、実印を押印した委任状)
・発起人全員の印鑑証明
・収入印紙(40,000円) ⇒ 当事務所にご依頼いただきますと、0円です。
・公証人手数料(約52,000円)
・運転免許証などの身分証明書

当事務所にご依頼のお客様については、当事務所が責任を持って代行致します。お客様に公証役場に出向いていただく必要はございません。






 ステップ6 資本金の払い込み

定款認証が完了したら各発起人は自分の引き受ける出資相当の金額を代表者の口座に払い込みます。
その後、代表取締役が証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、当該通帳のコピーを合綴し、会社代表印を押印します。






 ステップ7 その他事項の決定

定款作成の際、本店の具体的所在場所、代表取締役を定めていなかった場合には、発起印全員の同意によって定めます。






 ステップ8 設立登記の添付書類の作成と押印

登記申請書や添付書類一式を様式にしたがって作成し、必要な印鑑を押印します。
様式や記載内容が誤っていると、登記申請後、補正を命じられたり、最悪の場合には登記申請が却下されることになりますので、くれぐれも慎重に作成します。

当事務所にご依頼のお客様については、当事務所が責任を持って作成致します。お客様に法務局に出向いていただく必要はございません。






 ステップ9 法務局への登記申請 = 会社の設立日

必要書類の作成と押印が調った段階で、本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。
申請後、法務局による各種書類の調査が行われ、問題がなければ会社設立となります。
なお、法律上会社が設立した日は、この登記申請日になります。

当事務所にご依頼のお客様については、当事務所が責任を持って代行致します。






 ステップ10 登記の完了

登記申請後、約1週間から10日で登記が完了します。
登記完了により、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書の取得が可能となります。

当事務所にご依頼のお客様については、当事務所による取得代行サービスのご用意がございます。








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