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 会社設立後に必要となる諸手続
会社名義の金融機関口座を開設する

会社を設立したら、会社名義で金融機関の口座を作成します。
設立登記の手続の段階では、まだ会社は存在していませんでしたから、発起人の口座に資本金を預けていたにすぎません。
会社設立後は速やかに口座を作りたい金融機関の窓口に出向き、法人口座の開設依頼をしましょう。

法人口座の開設で必要となるものは、一般的には下記のとおりです。

@履歴事項全部証明書(法務局発行の登記簿謄本)
A印鑑証明書
B銀行届出印
C口座に入れる現金

その他、金融機関によっては、代表者の運転免許証などの身分証明書などの提出を求められることもありますので、事前に金融機関に問い合わせをしてください。


会社設立後に行う各種の届出について

会社設立後には、次のような各種届出も必要となります。
いずれも提出期限や添付書類について細かな決まりがありますので、注意が必要です。
なお、管轄や事業内容により、必ずしも下記のとおりではない場合がありますので、届出に当たっては、事前に管轄する各役所まで確認してください。

当事務所にご依頼のお客様については、必要に応じて信頼できる税理士や社会保険労務士をご紹介させて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。




 税務署

@法人設立届出書
(提出期限:会社設立日から2ヶ月以内)

添付書類:定款の写し・登記事項証明書・株主名簿・設立時貸借対照表など

A青色申告の承認申請書
(提出期限:第1期事業年度内もしくは、会社設立後3ヶ月以内のいずれか早い日)

B給与支払い事務所等の開設届出書
(提出期限:事務所開設日から1ヶ月以内)

C棚卸資産の評価届出書
(提出期限:会社設立第1期目の確定申告の提出期限日まで)

D減価償却資産の減価償却方法の届出書
(提出期限:会社設立第1期目の確定申告の提出期限日まで)

E源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
(提出期限:特例を受けようとする月の前月末まで)



上記の書類は、国税庁のサイト(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/index.htm)からダウンロードすることができます。




 市町村及び都道府県税務事務所

事業開始等申告書
(提出期限:各都道府県により異なります)

添付書類:定款の写し・登記簿謄本など




 労働基準監督署

@適用事業報告(提出期限:労働者を雇用した時速やかに)

A就業規則変更届(10人以上を雇用するようになったら速やかに)

B労働保険関係成立届出書
(提出期限:労働関係が成立した日の翌日から10日以内)

C労働保険概算保険料申告書
(提出期限:会社設立後50日以内)

D時間外労働・休日労働に関する協定書
(提出期限:時間外労働・休日出勤させることを決めたら速やかに)




 公共職業安定所(ハローワーク)

@雇用保険適用事業所設置届

A雇用保険被保険者者資格取得届
(提出期限:雇用保険適用事業所となってから10日以内)

添付書類:雇用保険被保険者証(前に、雇用保険の被保険者がった場合)・会社の登記事項証明書・従業員名簿・賃金台帳・出勤簿など




 社会保険事務所

@健康保険・厚生年金保険新規適用届

A健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出書
(提出期限:採用日から5日以内)

添付書類:会社の登記事項証明書・従業員名簿・年金手帳・健康保険被扶養者異動届(扶養者がいる場合)など






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